交通事故の弁護士費用特約について

交通事故などの相談について使える、自動車保険の弁護士費用特約(弁護士特約、弁特)についてお話しします。

弁護士特約も、最近は色々なバリエーションもあるようですので、下記は典型的な保険を前提としています。
特約の条件などについては、各保険会社に確認してください。
典型的な特約としては、法律相談費用として10万円、弁護士費用として上限300万円まで出る特約に加入されている方が多いです。

被害者に過失が全くないケースでは、ご自身の保険会社は示談代行はしませんので、相手方の保険会社(又は保険会社側の弁護士)から直接被害者に対し、治療費の立て替えを終了するなどの治療中の連絡や、治療終了後の示談提案などが行われます。

相手方保険会社からされた示談提案の金額が適切なのか分からない、症状固定後の進め方が分からない、相手方保険会社からの連絡がストレスになるなど、気になる場合には、弁護士に相談して下さい。
その際に、ご自身や家族の自動車保険に弁護士費用特約を付けていないかご確認下さい。

弁護士費用特約を利用される場合には、ご自身の保険会社の連絡先と分かる場合には担当者名を相談時にうかがっています。
保険会社にもよりますが、ほとんどのケースで、弁護士費用は保険会社に直接請求し、支払われています。
(ごくまれに、いったん依頼者のご負担となり、その後、依頼者が保険会社に請求する形式を取ることもあります。その場合、支払い方法や時期については相談させて頂きます。)
また、切手代や印紙代などの実費も、弁護士費用特約を利用することが出来ます。
当事務所では、契約書を契約後速やかに弁護士費用特約の保険会社に確認してもらってから進めていきます。

弁護士費用が弁護士費用特約の上限金額を超えるのはまれなケースですので、大多数のケースではご自身の負担はありません。
非常に利用しやすい制度ですので、ぜひ、ご自身の保険契約をご確認下さい。

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