共有物の分割

共有物分割請求についてお話しします。

相続の際、ひとまず共有の遺産分割を行い登記をおこなったけれども、税金の負担感や処分に関する意見の相違などから分割したいということがあります。
また、共有の不動産で共同経営で事業をやっていたけれど、共有者の一人が共同経営から抜ける際なども、不動産の分割を請求することがあります。

法律は、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することが出来る。」(民法256条1項本文)としています。

従って、契約などで分割しないことを定めていない場合には、各共有者は、共有物の分割を請求することができます。
(境界線上の囲障などはその限りではありません。)

通常、まずは、共有者間で話し合いをするか、民事調停など裁判所における話し合いの方法をとることになります。
それでも、共有者間で協議が整わない場合には、分割を裁判所に請求することができます(民法258条1項)。

「分割」なので、本来は、その物を分割することが原則となるはずです。
しかし、例えば2人の共有者で1つの土地を分ける場合、ちょうどいい具合に2分割できる土地ばかりではないと思います。
2分割してしまうと土地を有効に使うには狭くなってしまったり、現に共有者のうちの1人が使っているため現物を分けるのが難しい場合もあると思います。

その場合、例えば、1人が土地を取得し、その代わりに土地を手放す共有者に相当額を支払うことで解決してはどうかなどと、
公平で合理的な分け方を考えていくことになります。

なお、当事務所では、なるべく類型毎に弁護士費用を定め、ホームページに載せるようにしておりますが、
共有物分割は一律の費用設定が難しい類型のため、現時点では載せておりません。
そのため、ご依頼を検討される方には、ご相談時に、分割の対象物や当事者の数・所在地などをうかがって、
契約の前に報酬見積書を作成させて頂いております。
相談時にお申し付け下さい。

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