債務整理・破産

こんなときご相談ください

  • 借金の返済が家計を圧迫している
  • 借金の返済が滞りがちで、督促に悩んでいる
  • 住宅を保持したまま、借金を整理したい
  • 月々の返済額を減らしたい
  • 現在は完済したが、以前、高い利息で借入をしていた

債務整理

債務整理には、主に、(1)任意債務、(2)民事再生、(3)自己破産という方法があります。

任意整理をしていると、長く借りている取引について、債務がなくなり、むしろ「過払金」が発生している場合もあります。

また、厳密には債務整理というわけではありませんが、既に完済した借入について、過払金返還請求をするということがあります。

任意整理

(1)任意整理とは

任意整理は、裁判所の手続きではなく、債権者との話し合いで支払方法を合意して、合意した金額を支払う方法です。

任意整理では、取引開始時にまでさかのぼって利息制限法(上限15%から20%)の利率で計算し、今の正しい借入額を再計算します。

もともと利息制限法の上限金利以内の利率で借りていた場合には、再計算によっても借入額の減額にはなりません。

以前は、出資法と利息制限法という二つの法律の定める上限利率が異なることによる、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれる利率があり、多くの消費者金融や信販会社がこのグレーゾーンの利率で貸し付けを行っていたので、再計算による減額が多く発生しました。

現在は、出資法の上限金利引き下げにより、グレーゾーンは廃止されましたが、グレーゾーンの廃止前に高い金利で借りていた方は、その時の金利を再計算することにより、現在の借入を減額することができる場合があります。

なお、このような利息制限法による再計算によって、現在の借入がなくなり、さらに「過払金」が発生している場合もありますが、それについては後述します。

そのうえで、借入金について、分割または一括で支払う条件の交渉を債権者(信販会社や消費者金融などの借入先)とします。

住宅などの資産を処分する必要はありません。

(2)任意整理の流れ

ご依頼を受けた場合、貸金業者に受任通知を発送します。

受任通知とは、弁護士が依頼を受け介入したことを知らせる通知であり、同時に依頼者の取引履歴の開示を要請する通知です。

受任通知の送付により、依頼者への取り立てが止まります。

また、受任通知送付後は、依頼者にも返済もいったん止めて頂きます。

貸金業者から取引履歴が弁護士事務所に送付され、以前の利率が高い場合には、正しい利率で再計算し、現時点で返済すべき金額を算出します。

但し、この計算方法自体に貸金業者と弁護士との間で対立する場合もあり、その点での交渉が必要な場合もあります。

返済すべき金額が出たら、貸金業者と支払方法の交渉をし、分割または一括での支払い方法を取り決めます。

交渉がまとまれば、和解となり、和解書を交わします。

和解がまとまった後は、その支払方法での支払いが始まります。

(3)任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリットは、自己破産と比べて資格制限(一定期間特定の職業に就けない)がない点が挙げられます。

任意整理のデメリットは、分割して支払うとしても、収入が不安定な方だと返済が苦しくなることがあります。弁護士と事前に十分に話し合い、家計の状況や収入の予定に照らして返済を無理なくできるかを相談する必要があります。

また、信用情報機関に任意整理をしたことは登録されますので、ローンやクレジットに影響があります。

民事再生

(1)民事再生とは

民事再生は、任意整理と異なり、裁判所に民事再生の申立てをして、手続きを行います。

民事再生は、法律の定めに沿って減額された金額を、原則として3年で支払うことになります。

大きな特徴として、住宅をお持ちであっても、処分することなく保持したまま手続きができる点があります。

民事再生を利用するには継続して収入を得る見込みが必要です。

住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンは全額の返済義務を負います。

(2)民事再生のメリット・デメリット

借金の額や資産にもよりますが、借入額の5分の1程度の返済をすれば足りる場合もあり、大幅な減額が可能なことが民事再生のメリットです。

また、住宅を保持したまま、住宅ローン以外の債務について整理ができる点も、メリットといえます。

さらに、職業について制限がないので、自己破産では制限されてしまう職業の方にも利用がしやすいでしょう。

民事再生のデメリットは、原則3年で返済するので、債務額によっては、減額しても一月の返済額が高額になる場合があります。

また、信用情報機関に民事再生をしたことは登録されますので、ローンやクレジットに影響があります。

自己破産

(1)自己破産とは

自己破産は、裁判所に申し立てをして、手続きを行います。

自己破産をすると、原則として全ての債務の支払い責任が免除されるので、生活を一から立て直すことができる制度です。

(2)自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリットは、なんといっても、原則全ての債務の支払い責任を免除されるので、収入と支出のバランスが大幅に改善され、生活の立て直しができることです。

デメリットは、自己破産の手続き中、一部の職業(弁護士、宅地建物取引主任者、警備員など)に就くことができないという職業制限がある点が挙げられます。

また、信用情報機関に自己破産をしたことは登録されますので、ローンやクレジットに影響があります。

また、現在の価値が20万円を超える財産は原則として処分・換価されます。ただ、この点は例外もあるので、詳しくは相談時に弁護士に確認してください。

自己破産は誤解の多い制度でもあります。

選挙権を失うのではないか、戸籍に自己破産した旨が記載されるのではないかなどと誤解している方も多いのですが、選挙権は失いませんし、戸籍に記載もされません。

また、以前は、会社の取締役について、自己破産手続き中の制限がありましたが、今は、取締役についての制限はありません(ただし、自己破産の申し立て後に再度、会社から取締役に選任される必要があります)。

過払金

債務整理をしていると、貸金業者から開示された取引履歴を任意整理の項でご説明した利息制限法で再計算すると、債務がなくなり、むしろ利息を支払いすぎているということがあります。

その返還を求めるのが、過払金返還請求です。

また、既に借入を完済し、取引が終了していても、高い利率で支払ってきた場合には、過払金が発生している場合があるので、やはり、過払金返還請求を検討してください。

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