時効について

今日は、時効について、ご説明します。

時効にもいろいろな種類がありますが、特に相談を受けることが多いのは、「昔の債務」についてです。
典型的には、昔、消費者金融から借りて返していなかったが最近請求書が来たなどという内容です。
下記では、この貸金の消滅時効について説明します。

民法167条1項は、「債権は、十年行使しないときは、消滅する。」と規定しています。
商法522条は「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年より短い時効期間の定めがある場合のや、その定めるところによる。」と規定します。

この他、民法などで、短期の消滅時効について、規定します。

典型的な相談である消費者金融から借りた債務については、貸し主が商行為で貸しているわけで、5年の商事時効が妥当します。
しかし、時効は弁護士でも神経を使う分野で、判断に迷うこともあります。
同じように借りたお金でも、5年ではなく、10年の時効が適用されることもあります。
自己判断は禁物です。

時効期間が経過していても、「中断」といって、時効期間の計算をまた一からやり直さなくてはならない制度もあります。
例えば、その期間に裁判を起こされて判決を取られている場合などは、5年経過しただけでは時効とはなりません。
時効期間経過後に、一定の行動をとると、時効の主張ができなくなることもあります。

また、10年以上経ち時効期間が経過していても、そのまま何もしなければ債務は消えず、時効の制度を利用することを債権者に伝える必要があります。
時効の援用といいます。
弁護士が行う場合には、債権者に内容証明郵便で時効の援用通知を送付することが一般的だと思います。

最後に返してから5年ほど経った債務については、まずは、そのままの状態で速やかに、弁護士に相談してください。
債権者によっては、その後の時効の主張を封じるような書面を入れさせようとしたり、ごく一部の弁済を求めてくる会社もあります。
そのような書類を提出したり、一部弁済をしてからでは時効の主張が難しくなるので、関係する書類を持って、近くの弁護士に相談してください。

その際には、
・最後に借り入れ・弁済をしたのがいつか
・債権者から裁判や支払督促といった手続きを起こされたことがあるか
(裁判所から通知が来たことがあるけど、内容が理解できないという場合には、全て持参しましょう)
・これまでの債権者とのやり取りの経過
(書面を提出したことがあるか等)
などを伝えるようにするとスムーズだと思います。

最後に、典型例の消費者金融からの借り入れについては、取引内容によっては、利息を支払いすぎている過払い状態になっている可能性もありますのでご留意ください。

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