判例紹介(野球観戦中の事故)

プロ野球の試合を観戦中、ファウルボールが女性の顔面に直撃し、女性が失明してしまった事故についての高裁判例を紹介します。

札幌高等裁判所平成28年5月20日
高裁判例は、結論としては、球団運営会社に対する損害賠償を肯定した一方、札幌ドームが通常有すべき安全性を
備えていない瑕疵があったことについては否定しました。
つまり、観戦契約に付随する義務としての安全配慮義務に違反していることは認め、損害賠償を肯定。
一方、札幌ドームが通常有すべき安全性を備えていない瑕疵があったとはいえないとして、ドームの占有者・指定管理者・所有者の責任は認めませんでした。
また、その上で、被害者側に2割の過失を認め、過失相殺をしています。

少し、判決内容を引用しています。
(一部、分かりやすいように、「本件」などの文言を省き、文章を繋げています。)

(球場について)
本件ドームは、プロ野球に限らず、サッカー等各種の興業が実施されている多目的施設であるものの、
本件球団の本拠地としてプロ野球の試合が頻繁に行われることが予定されている球場施設であって、
これが主要な用途の一つであり、本件事故もプロ野球の観戦中に起きたものであるから、
本件ドームの「瑕疵」の有無については、プロ野球に球場としての一般的性質に照らして検討すべきである。

「プロ野球の球場の所有者ないし管理者は、ファウルボール等の平出により観客に生じ得る危険を防止するため、
その危険の程度等に応じて、グラウンドと観客席との間にフェンスや防球ネット等の安全設備をもうけるなどの
安全対策を講じる必要があると回される。

少なくとも自ら積極的にプロ野球の試合を観戦するために球場に行くことを考える観客にとっては、
通常認識しているか又は用意に認識し得る性質の事項であると解され、観客は、相応の範囲で、
プロ野球というプロスポーツの観戦に伴う上記の危険を引き受けた上で、プロ野球の球場に来場しているものというべきである。

従って、(中略)安全対策の存在を前提としつつ、観客の側にも、基本的にボールを注視し、ボールが観客席に飛来した場合には
自ら回避措置を講じることや、それが困難となりそうな事情(幼い子供を同伴していること等)が観客側に存する場合には、
予め上記危険性が相対的に低い座席(バッターボックスからなるべく離れた座席等)に座るまどの相応の注意をすることが求められており、
本件当時も、そのことが前提とされていたというべきである。

もっとも、多数来場する観客らの中には、野球に関する知識や経験が乏しいことや年齢等の理由により、
上記の危険性をあまり認識していない者や自ら回避措置を講じることを期待し難い者も含まれていると解されるものの、
そのような者に対する上記危険性の具体的な告知や追加の安全対策等は、
プロ野球の試合を主催する球団による興業の具体的運営方法の問題というべきであって、(中略)瑕疵の有無を左右する事情とはいえない。
本件当時、本件ドームにおける上記内野フェンスは、本件ドームにおいて実施されていた外の上記安全対策を考慮すれば、
通常の観客を前提とした場合に、観客の安全性を確保するための相応の合理性を有しており、
社会通念上プロ野球の球場が通常有すべき安全性を欠いていたとはいえない。

(野球観戦契約について)
被控訴人(被害者)は、野球に関する知識も関心もほとんどなく、野球観戦の経験も硬式球に触れたこともなく、
硬式球の硬さやファウルボールに関する上記危険性もほとんど理解していなかったこと、
そのような被控訴人が本件試合を観戦することになったのは、被控訴人ファイターズが、
新しい客層を積極的に開拓する営業戦略の下に、保護者の同伴を前提として本件試合に小学生を招待する企画を実施し、
小学生である被控訴人の長男(当時10歳)及び長女(当時7歳)が本件試合の観戦を希望したため、
被控訴人ら家族が本件企画に応じることとし、被控訴人も、長男及び長女の保護者の一人として、幼児(当時4歳)
である二男を連れて、本件ドームに来場したという経緯であること、本件座席(中略)ファウルボールが衝突する危険性が
高い座席であったが、本件企画において選択可能とされていた関であったことが認められる。
本件企画を実施したファイターズとしては、本件企画に応じて来場する保護者らの中には、被控訴人のように、
ファウルボールに関する上記危険性をほとんど認識していない者や、小学生やその兄弟である幼児らを同伴している結果として、
ファウルボールが観客席に飛来する可能性が否定できない場面であっても、(中略)ボールを注視して自ら回避措置を講じることが
事実上困難である者が含まれている可能性が相当程度存在することを予見していたか又は十分に予見できたもの。

危険性が相対的に低い座席のみを選択し得るようにするか、又は保護者らが本件ドームに入場するに際して、
危険性があること及び相対的にその危険性が高い関と低い席があること等を具体的に告知して、
当該保護者らがその危険を引き受けるか否か及び引き受ける範囲を選択する機会を実質的に保証するなど、
招待した小学生及びその保護者らの安全により一層配慮した安全対策を講じるべき義務を負っていた

(結論)

安全配慮義務違反あり。
そして、過失相殺として、被控訴人の夫を含んだ被害者側に2割の過失があったと認定してファイターズ側の過失を8割としています。

短く言うと、球場としての一般的な瑕疵はないが、本件野球観戦契約(ファイターズが保護者同伴を前提として小学生を招待する企画を実施し、その企画に応じて被害者が球場を訪れた本件事案においての契約)
における契約上の義務には違反しているということです。

ここでは、理由中の一部しか紹介していませんが、実際にはもっと詳細に理由が示されています。

野球を観戦する人が危険を引き受けているのか、どの程度の危険を引き受けているのか、通常は意識していないと思います。
しかし、ひとたび本件のような重篤な事故が起きてしまっては、被害自体を回復することはできません。
安全のための設備と社会的に受け入れられている野球というスポーツの試合観戦における臨場感とのバランスを
どう取っていくのかについて、法解釈の枠組みの中で検討されている事案でした。

 

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