個人再生について
今回は、個人再生についてご説明します。
債務整理は、大きく分類すると自己破産、個人再生、任意整理の3つの方法があります。
このうち個人再生は、裁判所を通した方法で、債務を圧縮して原則として3年で支払っていく方法です。
支払う期間は、延長できるケースもあります。
通常は債務の一部を支払っていき、残債務は免除を受けます。
個人再生を実際に検討されているのは、典型的には下記のような方です。
・任意整理をするには債務額が大きすぎる。
・債権者の中に任意整理に協力しない会社や個人が含まれている。
・住宅と住宅ローンがあり、自宅は維持したい。
・自己破産による職業制限の対象の職業に就いており、就労との兼ね合いで自己破産を避けたい。
個人再生には要件もあります。
支払い不能のおそれがあることや、将来において継続的又は反復して収入を得る見込みがあること、債務額についてなどです。
特に、将来における継続的又は反復して収入を得る見込みがあることは、法的な要件というだけはありません。
実質的にもある程度安定した収入がなければ、実際に個人再生で定めた支払いをしていくことができないと考えられます。
一番大切なのはご本人とご家族の生活なはずです。
そのためには、収入と支出(生活費、支払い額)とのバランスを考えなければいけません。
個人再生は適切な事案に使われると、収支のバランスを立て直す効果の高い手続だと思います。