法テラスの民事法律扶助について

民事法律扶助制度について

当事務所では、法テラスの民事法律扶助制度が利用できます。
契約時に、対象となる可能性がある方などには、事務所から扶助制度の紹介をすることもあります。
また、ご相談者から、法律相談時に「法テラス、使えますか?」と聞かれることもあります。

法テラスは様々な制度を運営していますが、皆様が一番関心があるのが、「民事法律扶助」の中の「代理援助」だと思います。
これは、経済的に余裕がない方に、法テラスが、弁護士等の費用を立て替える制度です。
法テラスの代理援助を使っても、裁判所が遠方などの事情がなければ、相談に対応した弁護士がそのまま事件を担当することがほとんどです。
但し、管轄が県外の場合には、控訴の場合などを除き、援助を申請することは出来ても、事件を対応する弁護士が変わる(裁判所の近くの弁護士になる)こともあります。

一般的には、弁護士に支払うお金は、事件の着手時にかかる着手金と、終了時にかかる報酬金で構成されています。
着手金は一括払いが原則ですが、事務所によっては、分割払いが可能になるところもあると思います。
当事務所でも、分割払いは対応することもありますが、それでも、事件終了までに終わる程度の分割でお願いしています。
そうすると、経済状況によっては、支払いが難しい場合もあります。

そういうときに、月5000円、7000円、1万円というごく少額の分割が可能な民事法律扶助制度の代理援助が利用できれば、弁護士に依頼しやすくなります。
但し、上記の通り、経済的に余裕がない方のための制度なので、利用には条件があります。

下記は、当事務所所在地の茨城県にお住まいの方の場合で、かつ、平成30年4月時点の情報となります。
詳しくは、法テラスのホームページに詳しく紹介されています。

まず、収入の要件です。
例えば、ご夫婦二人暮らしの場合、夫婦二人の合計収入が251000円以下という条件があります。
但し、家賃や住宅ローンを支払っているかどうか、毎月かかる医療費があるかなど、諸条件で違ってきますので、基準を満たすか分からない場合でも、ぜひ、ご相談時等にお申し付け下さい。
また、離婚事件のように、相手方が配偶者の場合には、配偶者の収入を含めずに、申込者の収入のみで判断することもあります。

次に、資産の要件です。
上記の例のように、ご夫婦二人暮らしの場合、現金、預貯金、有価証券、自宅以外の不動産などの合計が、250万円以下という条件があります。
但し、これも、係争対象になっている場合には、除外できる可能性もあります。

その他、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適すること、という要件があります。

民事法律扶助の要件は、なかなか複雑で、特に収入要件を満たすかは、審査に出してみないと正確に分からないこともあります。
また、代理援助の契約書の型は、法テラスが作成するのですが、多少時間がかかり、すぐに始めることが出来ないという点もあります。

事件類型によっては、大変依頼者のメリットが大きい制度ですので、気になる場合には、相談時に「法テラス、使えますか?」とお気軽に聞いてみて下さい。

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