成年後見制度について

本日は、成年後見制度について、水戸ひばり法律事務所の弁護士が説明をしたいと思います。

成年後見制度は、本人の判断能力が不十分となった場合に、その本人の法律行為等をサポートする制度です。

成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任する「①法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに、予め成年後見人を決めておく「②任意後見制度」があります。

「①法定後見制度」には、後見、保佐、補助の3種類があります。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所に申立てを行い、後見人等の選任をしてもらうものです。

法定後見制度が利用される場面ですが、よくご相談をお受けするのは、本人が交通事故になって判断能力が不十分になった場合に、相手方保険会社と示談するときや、
相続が発生した後、遺産分割や相続放棄をするときなどがあります。

後見、保佐、補助のどの制度が該当するかは、医師に作成をしてもらう診断書(家庭裁判所のHPに書式があります)を参考にしますが、
家庭裁判所は、申立後に必要があれば、医師による鑑定を行うこともあります。

誰が後見人になるかについては、事案によって様々ですので、一度、弁護士へご相談ください。
申立人の希望した後見候補者が後見人になれない点や、後見人等が一度選任されると、本人の能力が回復した場合や本人が亡くなるまで、後見人の役割が継続するなど、申立前に確認すべきことがあります。

「②任意後見制度」は、本人が公正証書を作成して、判断能力が不十分になった後、予め決めた方を後見人になってもらうものです。
公正証書の作成方法等についても、ご相談をお受けしています。

成年後見制度について、ご相談のある方は、ぜひ一度、水戸ひばり法律事務所にご相談ください。

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