別居中の生活費について

夫婦が不仲となり、離婚成立前に別居することがあります。
どうして別居になったというきっかけは様々で、夫が出ていった、妻が出ていった、夫婦が同意して同居していたアパートを引き払って夫も妻も別の場所に住んでいるなどが代表的な例です。

別居中特有のご相談として、別居中の生活費についてがあります。
例えば、妻が夫より収入が低い場合、夫婦には扶養義務がありますので、妻は夫に生活費の分担を求めることがあります。
婚姻費用の分担です。
別居前に夫婦で話し合い合意しているケースもありますが、多くのケースでは合意していないので、収入が低い方から高い方へ、又は子を連れている方から連れていない方へなど、婚姻費用の請求をしたいというご相談があります。

金額については、婚姻費用算定表として、裁判所のホームページでも見ることができます。
表の見方としては、ごく簡略にご説明すると、給与所得者については、年間の支給総額(いわゆる源泉徴収票の総支給額、税金等を差し引く前の年収です)で当てはめます。
権利者の年収という横の軸が請求する側、義務者の年収という縦の軸が請求を受ける側です。
また、表の右上に「婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)などと記載されていますが、夫婦間にお子さんがいる場合、その年齢と人数によって金額が変わってきますので、実際のお子さんの年齢と人数に合う表を見て下さい。
但し、お子さんの人数が4人以上の場合は、表にするの前の計算式に当てはめる必要がありますので、近い表を参考にしつつ、詳しくは弁護士に相談して下さい。
また、夫婦間の子以外に夫又は妻に扶養する子がいる場合(例えば、前妻との間に子がいる、妻に前夫との子がいるが現夫とその子が養子縁組をしていないなど)にも調整することが多いです。

もちろん、この表通りにしなくてはならないわけではなく、ご夫婦の実情に合わせて別の決め方をしても問題ありません。
実際、例えば、お子さんが私立高校に通っているとか、アパートを借りているなどの事情で算定表の額では到底足りないというケースもあるでしょう。
また、現在無職でも、環境も含めて働くことができると認められる場合(健康でお子さんが十分大きいなど)、パート収入程度の収入があるものとして計算することもあります。

離婚しているわけではないので、別居後も妻の支払いを夫がしている、夫の支払いを妻がしているなど、収入や支出が混ざっていることも多いかもしれません。
夫婦とも離婚を前提としているがが、条件の折り合いが付かないなど長く別居が続く見込みの場合には、なるべく収支を別にしていき、生活費を独立して計算するほうが望ましいと考えています。
もっとも、離婚については迷っているなど、今後同居の可能性がある場合には、支出の分離までする気持ちにならないかもしれませんので、義務者に負担してもらっている分を除いた生活費を請求するということも一案です。

夫婦で合意が出来なければ調停を利用することができます。
離婚調停(夫婦関係調整調停)の利用をする場合には、一緒に申し立てれば通常は同じ時間帯に調停をしてくれますので、利用しやすいです。

離婚調停を利用しなくても、婚姻費用分担の調停だけを行うこともできます。
算定表という目安がありますので、比較的利用しやすい調停といえるでしょう。

婚姻費用分担請求の調停がまとまらない場合には、審判という手続きへの移行ができますので、最終的には裁判所の判断が仰げることになります。
裁判所に判断された場合の結論を頭におきながらの調停となりますので、双方着地点を見いだせることも多いです。

婚姻費用分担請求の調停だけであれば弁護士を代理人としてつけなくても出来ることもあると思います。
しかし、婚姻費用分担が問題となるということは、ご夫婦が別居していて、生活費を十分受け取っていないということであり、背景の問題が必ずあるはずです。
法律相談を受けても、その時点では依頼をしないということももちろん問題ありませんので、法律相談を受けながら進めるといいと思います。
また、代理人として弁護士に依頼する場合でも、資力や収入など法テラスの民事法律扶助の要件を満たす方なら、費用もかなり利用しやすい設定となっていますので、お気軽にご相談下さい。

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