離婚相談の相談票について

当事務所では、初回法律相談の際に、相談票を書いていただいています。
その際、夫婦問題の相談については、他の相談と別の書式で書いていただいています。

離婚相談における相談票での記載事項はおおむね下記の通りです。

お名前、連絡先等の確認事項。
お子様がいる場合には、その数や年齢。
ご結婚の日や別居している場合には別居開始日。
ご職業(会社員、パートなどと簡単に記載いただければ十分です)、収入

離婚したい理由(離婚を求められている場合にはその理由)
ここは、チェック式になっています。

所有不動産の有無、取得価格、現在価格、ローン残額
夫婦各自の管理する預貯金

生命保険(学資保険)の有無、年金の種類

特に相談したい事項

分からない項目は記載しなくて大丈夫です。
実際、ご収入や財産関係については弁護士が相談中に埋めていくことも多いですがそれで十分です。

これらの質問には意味があります。

離婚したい理由については、簡単に整理していただくことで、相談のポイントを
絞ることができます。
離婚のどういう点について困っているのかというのは、相談ごとに異なります。

ただ、離婚のポイントというのは、ある程度決まっています。
離婚するかどうか、親権、養育費、面会、財産分与、慰謝料、年金分割、
離婚の手続き選択というような点です。

そのほか、事前に保護命令を検討すべきご相談もありますし、離婚前の子の監護者の指定や 引き渡しを先に解決すべきご相談もあります。

しかし、初めてのご相談だと、ご自身の困りごとがどのポイントに関することなのか 分からないことが普通です。

弁護士は一通り説明をしますが、その中でも相談者にとって特に重要な
ポイントを把握しておいたほうが充実した相談につながります。

離婚したい理由が重要になってくるご相談もありますが、そうでないケースにおいて 離婚したい理由のみに終始した相談になってしまうと、重要なポイントに割く時間が 少なくなってしまいます。

相談票で整理をすることで、ご相談の中で重要なポイントを探すことができ、
説明に漏れが生じない利点もあります。

自治体などの法律相談など相談票を用いない相談を受けることもありますが、
時間の問題もあり、相談者が重要ではないと考えて伝えていただいていない
情報の中に、実は重要なことが隠れているかもしれません。

相談票の記載はご相談者にとってひと手間かけていただくことになりますが、全体像を把握し、適切なアドバイスをするために必要なことだと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。

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