相続登記の義務化について

ご家族が亡くなった場合には、ご心痛もあり、また、色々な手続きで大変だとは思いますが、できるだけ早い時期に遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議の方法については、前回のコラムで取り上げています。よろしければ、そちらもご確認ください。

さて、今回取り上げるテーマは、「相続登記の義務化」についてです。
2024年4月1日から、不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されます。

まず、「相続登記」とは、何かについてご説明します。
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有されている方が亡くなった場合に、その不動産の名義を、
亡くなった方の名義から、新しくその不動産を相続することになった相続人の名義に変更をする登記手続きです。

相続登記が義務化された背景に、相続登記がなされず、所有者不明となっている不動産が増えており、公共事業、復旧・復興事業、民間取引などの土地の利用の妨げになる問題が生じているということが挙げられます。所有者が不明となっている不動産の発生を予防する観点から、相続登記の義務化するよう法改正が行われました。

今回の法改正で、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。
正当な理由のない申請漏れは、10万円以下の過料という罰則が課せられる対象となりました。

ところで、遺産分割協議がまとまらない場合には、どうすれば良いのでしょうか。
遺産分割協議がまとまらない場合には、すべての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有します。
この場合に法定相続分での相続登記をしなければならないとすると、相続人の範囲と法定相続分の割合を調べるために、亡くなった方の出生から死亡するまでの戸籍謄本等の書類の収集が必要となります。
出生から死亡するまでの戸籍謄本となると、取得する戸籍謄本の数も多くなります。戸籍謄本の読み方に慣れていないと、これらの資料を収集するだけでもかなり大変な作業になります。

そこで、相続人が申告義務を簡易に履行できるようにするため、「相続人申告登記制度」が新設されました。
この制度では、①不動産の所有権登記の名義人となっている方が亡くなって相続が開始した旨及び②申し出をする人が、その亡くなった方の相続人である旨を申請義務の遅行期間内(3年以内)に登記官に対して申請をすることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるという仕組みです。申請の際に、申出をする方が亡くなった方の相続人であることが分かる戸籍謄本等の書類を提出することで足り、資料収集の負担も軽減されています。
なお、申請後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う必要があります。

今回は、相続登記の義務化についてのコラムでした。

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