相隣関係の民法改正

境界付近の工事などの場合における隣地使用について定めた民法209条の改正について説明します。

令和5年4月1日から改正された民法209条が施行されています。
施行前の旧209条は、次のように規定されていました。
1 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

これが施工後の新209条は、一部抜粋ですが、下記のように規定されています。
1 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
1 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
2 境界標の調査又は境界に関する測量
3 第233条第3項の規定による枝の切取り

2項では、この場合、使用の日時、場所、方法について隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならないとされ、
3項では、あらかじめ、目的や日時、場所、方法を隣地所有者及び使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、遅滞なく通知する。
4項では、隣地所有者または使用者が損害を受けたとき、償金が請求できるとされています。

境界やその付近で工事等を行う場合などは、重機を置いたり、足場を設置するなどのために隣地を使用せざるをえない場合があります。
境界の調査や生垣の管理などにおいても、隣地立ち入りが必要な場合もあると思います。
旧法でも、所定の場合に隣人に隣地の使用を請求することができますが、承諾を得られなければ、訴訟等法的手続きを経なければならないと解されていました。
もちろん、一般的な場面を想定すると、住宅地においてお隣さんの敷地に工事や剪定のために立ち入る際には、お隣さんに確認し、承諾してもらうことが通常でしょうし、それができることが多いとは思います。
しかし、報道もされていますが、空き家問題、所有者不明土地など、隣地の所有者が不明で、「隣人」の特定ができない場合もあります。必ずしも、事前に速やかに隣人に確認できる場合ばかりではありません。そうなると、承諾を得ることや、得られないときに訴訟をすることに非常に時間がかかります。

本件改正によって、かなり分かりやすくなりましたが、それでも、目的のために必要な範囲内といえるかや、使用の日時、場所、方法が隣地使用者のために損害が最も少ないものといえるかなど、対立があり得て、判断が難しい部分もあります。

 

 

 

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